2020-11-18 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
○正林政府参考人 成年後見制度のうち法定後見制度は、御指摘のように、後見と、それから保佐、補助の三つに分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。 そのうち、判断能力が欠けるのが通常の状態の方については後見制度の対象となります。
○正林政府参考人 成年後見制度のうち法定後見制度は、御指摘のように、後見と、それから保佐、補助の三つに分かれており、判断能力の程度など、本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。 そのうち、判断能力が欠けるのが通常の状態の方については後見制度の対象となります。
今の成年後見人制度は、基本的には、成年後見制度利用促進法で定められているとおり、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきというスタンスがあると思いますが、そういった意味でいうと、任意後見の方が法定後見よりもやはり推進をされるべきではないかというふうに私は考えるんですが、大臣のお考えをお伺いするのと同時に、成年後見人制度も、運用は家庭裁判所がやりますが、主務官庁はどこなのかという指摘をよく受けます。
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人の財産等の権利を擁護する制度です。 一方、任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点で、本人がみずから選任した者が、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人に就任して、本人の財産等の権利を擁護する制度です。
また、この後見制度に関していうと、法定後見制度とは別に、任意の後見制度ということで、認知機能が低下する前にあらかじめ後見人を選ぶ、そういった制度もあるということで、そういった活用といったことも私としてはすべきでないかなというふうに思いますが、この点、認知症の方の資産管理ということで金融庁の方に答弁を求めたいと思います。
家庭裁判所発行の二つの冊子には、法定後見制度三種類の説明として、後見の対象になる方に「判断能力が全くない方」という表現が使われております。この「判断能力が全くない方」という表現は、もはやあなたは人間ではないと言われているような印象を与えてしまいます。被後見人の人権を尊重すべきとした成年後見人制度の利用の促進に関する法律で、まさにこの制度にそぐわない表現と思います。
例えば、ある市町村に成年後見人の報酬を助成する制度はあっても、その市町村の報酬助成の要綱上は、本人が法定後見の後見類型の利用者である場合に限るであったり、市町村長申立て案件に限るであったり、本人が生活保護上の被保護者である場合に限るといった、助成を受けることができるケースを著しく限定する報酬助成の要件の定めが置かれていることが少なくありません。
この中で、法定後見人制度と任意後見人制度ということで、任意後見人制度は、まだ、将来に不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、判断能力を欠く状態になったときに家庭裁判所に申し立てる。
まず、法定後見制度では、成年後見人の不正行為を防止するため、家庭裁判所が成年後見人を直接監督いたしますほか、家庭裁判所が必要があると認めるときは、成年後見人の事務を監督させるため、成年後見監督人を選任することができます。その監督の結果、成年後見人について後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は成年後見人を解任することが可能でございます。
続きまして、法定後見制度における成年後見人の事務につきましては、平成二十八年の民法改正により、成年後見人が、成年被後見人の死後も、火葬、埋葬に関する契約等の一定の事務を行うことができる、このようになりました。
この成年後見制度のうち、法定後見には後見、保佐、補助の三つの類型があります。平成二十六年の十二月末時点におきまして、成年後見の利用者は十四万九千人、これは八一・六%なんですね。保佐の利用者は約二万五千二百人、一三・八%、そして、補助の利用者は約八千三百人で四・五五%ということで、成年後見の利用が圧倒的に多いと。
こういったことを踏まえますと、今、法定後見制度の利用者というのは累積で十四万三千六百人なんですが、五百万人という認知症の患者にすれば全然少ないし、消費者被害が激増していることを考えると、私は、この法定後見制度というものがもっと活用されるようにすべきではないかと思っています。
精神障害者の方がこういった他傷行為を行った場合、後見人の方がいれば後見人の方がまず最初に法定の監督義務責任を問われるかと思うんですが、実際には、法定後見人の方、精神障害者の方には余りついていない。となると、やはり保護者の方がまず真っ先に問われる可能性があるかと思うんですね。
ちなみに、ドイツは、人口八千二百万人ですが、法定後見が百三十万、そして任意後見が百十万、計二百四十万ということで、日本はその十分の一程度であるということでございます。
現在、成年後見制度の利用者は全国で約十七万人程度いらっしゃるということですが、全国の家庭裁判所の法定後見制度の後見開始の審判のデータを見ますと、直近の三年間ではほぼ二万三千から四千件ということで推移をしております。 まず、この数字について、大臣としてはどのようにお受けとめでいらっしゃるか。また、見ますと、地方ごとのばらつきもあるやに感じますが、そのあたりも含め、御所見はいかがでございましょうか。
○江田国務大臣 手続の費用でございますが、ごめんなさい、私も、成年後見になってから十分勉強していないんですが、ここの手元にある資料によりますと、法定後見開始の審判の申し立てに必要な費用というのは、後見、保佐、補助、これは皆同じで、申し立て手数料は八百円ということで、あと登記手数料、これは登記の印紙代ですが、四千円というような数字になっております。 ただ、その前に鑑定というのが要るんですね。
今更申し上げるまでもありませんけれども、委員がお配りになった資料にも示されておりますように、成年後見制度には大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があるわけでございますけれども、法定後見制度は家庭裁判所が選んだ後見人等が支援、保護する制度であり、任意後見制度はあらかじめ御本人が選んだ後見人が支援、保護する制度であって、どちらも後見人等が御本人に代わって財産管理や身の回りのことに関する契約の締結などをできるようにするものでございます
衆議院の参考人質疑の中でも、筑波大学の新井先生、いろいろ言っておられまして、高齢者や障害者の財産管理が社会的に注目されている状況において、意思能力喪失者が信託当事者となった場合の法律関係、法定後見人や任意後見人が信託を利用するときの法律関係について全く検討が加えられていないんではないかと、こういう指摘をされております。
後継ぎ遺贈型信託の導入は高く評価されるものの、高齢社会を迎えて、意思能力に問題を抱えた高齢者、障害者の財産管理が社会的に注目されている状況において、意思能力喪失者が信託当事者となった場合の法律関係、法定後見人や任意後見人が信託を利用するときの法律関係について、全く検討が加えられていません。
○政府参考人(寺田逸郎君) まず、法定後見あるいは任意後見のそれぞれ開始、選任の申立てに要する経費、費用でございますが、申立て手数料そのものが八百円でございます。
○小林正夫君 そこで、法定後見制度と任意後見制度、この二つがあるということです。これらに、申立てに要する費用とか後見人への報酬額がどのぐらいになっているのか、また公的な費用負担がされているのかどうか、お聞きをしたいと思います。あわせて、自治体の中にはこの費用を補助しているところもあるというふうに聞きますけれども、どのような実態なのか、お伺いしたいと思います。
もちろん、その中には判断能力がかなりある方もおられますからそのとおりではありませんが、少なくとも法定後見だけ見ましても、四百五十四万人が潜在的な利用を予定している状況にあろうかと思います。 諸外国を見ますと、大体人口の一%が既に利用しています。ドイツでは、八千百万人の人口のうち百万人が利用しております。日本に直しますと百二十万人。
この成年後見事務は、司法書士及び司法書士法人が行うことができるこの成年後見事務というのは、法定後見、つまり家族などが家庭裁判所に申し立てて法定後見人が選任されて財産管理が行われるという法定後見と、それから元気なうちに自分で任意後見人を決めるという任意後見とがありますけれども、これは双方とも含むと考えてよろしいんでしょうか。
○浜四津敏子君 これまで法定後見人、また法定後見監督人として家庭裁判所から選任されている法人というのはどのくらいあるんでしょうか。また、どういう法人が選任されているのか、お伺いいたします。
委員会におきましては、四法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取するとともに、新たな法定後見制度を後見、保佐及び補助の三類型とした理由、成年被後見人等であることを欠格事由とする資格制限の見直し、成年後見制度と福祉制度との連携、家庭裁判所の体制強化等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
それから、三点目の補充性の原則につきましては、例えば典型的な例で申しますと、任意後見という形で、契約後見という形で、一人一人が自分の老後のことなどにつきましてきちんとしたことがある程度できているという場合には国家サイドからの法定後見はその限りでは要らない、そういう考え方が大切だと思うんですが、そういう意味では、法定後見の改正に同時並行的に任意後見の方が出たということは大変よかったというふうに感じております
○政務次官(山本有二君) 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案により、老人福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正し、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者に対して迅速かつ適切に保護を開始するため、市町村長に法定後見の開始の審判の申し立て権を付与しております。
例えば、従来、配偶者がいわば法定後見というんですか、よく詳しく知りませんけれども、まず配偶者がなるのが原則だというふうなことがあったやに聞いておりますけれども、それもやめるということ。もちろん夫婦でありますれば配偶者が片方の配偶者の意思をできれば代弁できればというのが理想ではございますけれども、なかなかそういかないケースが率直に言って多々ございました。
それから、法定後見人が二人いるという場合で、それぞれ分掌すればその相反の問題は回避できる。それから、補助人の場合には権限が狭いものですから、その狭い範囲では利益相反が起きないということが言えると思います。 ですから、そういうことで、やはりこれは裁判所の適切な御判断に期待するのが適当であるということで、それを考慮事項として挙げたわけでございます。
そして、配偶者法定後見人制度を廃止しております。家庭裁判所がこのように事案に応じて適任者を成年後見人に選任するというような建前をとっております。その上で、民法改正案の第八百四十三条第四項では、家庭裁判所が成年後見人の選任に当たって考慮すべき事情を例示的に列挙して規定しております。